交通の方法に関する教則(改正後(令和元年12月1日施行))「自動車の運転の方法」
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された「画像を注視」したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。
「画像の注視」について
対象となる機器は「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」
スマートフォンやタブレット、携帯ゲーム機などについても対象となります。手で保持していなくとも取り締まりの対象となります。ですので、たとえばスマートフォンホルダーを使って、スマートフォンを手に持たずに使っていたとしても、注視していれば取り締まりの対象となってしまうのです。
「通話」について
対象となる機器は「携帯電話用装置」「自動車電話用装置」「その他の無線通話装置」になります。携帯電話用装置は、一般的なスマートフォンなどの携帯電話のことで、自動車電話用装置とは携帯電話が普及するまえに自動車の車内に備え付けられていた専用の無線電話機のことです。その他の無線通話装置は、トランシーバーなどの無線機のことを指します。条文では、これらについて「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る」とあります。要は、手で機器を直接持たない、ハンズフリーのヘッドセットやイヤホンなどを用いた通話については対象外、ということになります。
ですが、周囲の交通の音が聞こえなくなるようなイヤホンの使用に関して禁止しているのです。これは、イヤホンをつけているだけでただちに違反ということではないのですが、周囲の音が聞こえない状況で運転していると判断されれば違反の可能性があるということ
スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。
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